よくあるご質問
就労継続支援B型について(福生・立川・福生西口・瑞穂)
就労継続支援B型ってなに?
現在、一般企業で働くことが不安や困難な方に対し、雇用契約を結ばずに働く場所を提供する福祉施設(福祉サービス)です。
また、集いの場として、さまざまなレクリエーションもあります。
作業を通じ出た利益は、工賃として利用者様へ支給されます。
また、集いの場として、さまざまなレクリエーションもあります。
作業を通じ出た利益は、工賃として利用者様へ支給されます。
どうしたら利用できるの?
専門スタッフがサポートいたします。下記の対象者が利用できます。
※ご利用いただくには公的審査があります。公的審査の結果ご利用いただけない場合もございます。
※利用定員 各事業所20名に達している場合もご利用いただけません。【対象者】
就労移行支援事業所等を利用したが、一般企業などの雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって就労の機会等を通じ生産活動にかかる知的及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
1.就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された方
2.一般企業やA型事業所に夜雇用の場が乏しい地域または、就労移行支援事業者が少ない地域において協議会などから意見に基づいて一般就職への移行が困難と市区町村が判断した方
※ご利用いただくには公的審査があります。公的審査の結果ご利用いただけない場合もございます。
※利用定員 各事業所20名に達している場合もご利用いただけません。【対象者】
就労移行支援事業所等を利用したが、一般企業などの雇用に結びつかない方や、一定年齢に達している方などであって就労の機会等を通じ生産活動にかかる知的及び能力の向上や維持が期待される方。具体的には次のような例が挙げられます。
1.就労移行支援事業を利用した結果、B型の利用が適当と判断された方
2.一般企業やA型事業所に夜雇用の場が乏しい地域または、就労移行支援事業者が少ない地域において協議会などから意見に基づいて一般就職への移行が困難と市区町村が判断した方
どんなお仕事をしているの?難しくない?
パソコンを使用した実践的な仕事、オリジナルオーダーのTシャツの制作、軽作業等、利用者様のコンディションに合わせます。無理なことは一切しません。ご希望の方にはステップアップのご指導もします。
毎日通えるか心配なんだけれど...
生活習慣を整えることはとても大切なことです。
利用者様にあったリズムで関係機関と無理のない時間のご利用プランを作成します。
【開所日】 :月曜日~土曜日
【休日】 :祝祭日定休
【開所時間】:午前10時~午後4時
また、送迎サービスもありますのでご相談ください。
※遠方の方はご希望に添えない場合もあります。
利用者様にあったリズムで関係機関と無理のない時間のご利用プランを作成します。
【開所日】 :月曜日~土曜日
【休日】 :祝祭日定休
【開所時間】:午前10時~午後4時
また、送迎サービスもありますのでご相談ください。
※遠方の方はご希望に添えない場合もあります。
昼食はどうするの?
業務提携をしている給食センターのお弁当(温かいお味噌汁とご飯付き)が、ご本人負担なく提供されます。
また、給食センターには管理栄養士がメニューを考えていますので非常にバランスの良い仕事です。
また、給食センターには管理栄養士がメニューを考えていますので非常にバランスの良い仕事です。
就労移行支援について(福生西口)
就労移行支援ってなに?
就労を希望する65歳未満の障害のある方に対して、生産活動や職場体験などの機械の提供を通じた就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練、就労に関する相談や支援を行います。
また、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適正に見合った職場への就労と定着を目指します。
また、一般就労に必要な知識・能力を養い、本人の適正に見合った職場への就労と定着を目指します。
どのような方が対象なの?
就労を希望する65歳未満の障害のある方であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる方、
また、就労を希望する方で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方が対象となります。
診断書などがあれば障害者手帳をお持ちでなくても申請可能です。ご利用には各市区町村の受給決定を受ける必要があります。
また、就労を希望する方で、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得もしくは就労先の紹介その他の支援が必要な65歳未満の方が対象となります。
診断書などがあれば障害者手帳をお持ちでなくても申請可能です。ご利用には各市区町村の受給決定を受ける必要があります。
生活介護について(瑞穂)
生活介護ってなに?
障がい者の社会参加や自立の促進・生活の改善・身体機能の維持向上などを目的とした、福祉サービスです。常時介護を必要とする障がい者が主に日中の時間帯に利用できます。
サービスを受けるためには、市区町村に申請した上で、「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。
サービスを受けるためには、市区町村に申請した上で、「障害支援区分」の認定を受ける必要があります。
計画相談支援について(立川・羽村)
計画相談支援ってなに?
「計画相談支援」とは、あまり馴染みのない言葉かもしれません。障がいをお持ちの方で、作業所やケアホームなど障がい福祉サービスを利用しようとすると、役所から「サービス等利用計画」を立ててくださいと言われると思います。
介護保険を利用している方にはケアマネージャーがケアプランを作成しますが、障がい福祉の分野では、相談支援事業者の相談支援員が、その人にあった「サービス等利用計画」を作成します。この手続きを「計画相談支援」と言います。
介護保険を利用している方にはケアマネージャーがケアプランを作成しますが、障がい福祉の分野では、相談支援事業者の相談支援員が、その人にあった「サービス等利用計画」を作成します。この手続きを「計画相談支援」と言います。
どうしたら利用できるの?
障がい福祉サービスの利用を希望される方は、まず役所に申請をしてください。役所の方が聞き取りをして区分認定をします。その後、相談支援事業所の相談支援専門員が「サービス等利用計画」を作成します。
分からないことがあれば、相談支援事業所に直接お尋ねいただいてもかまいません。
分からないことがあれば、相談支援事業所に直接お尋ねいただいてもかまいません。
「個別支援計画」とはどこが違うの?
既に障がい福祉サービスをご利用の方は、それぞれの施設で「個別支援計画」を立てているかもしれません。
「個別支援計画」とは、各施設のサービス管理責任者が施設利用の計画を作成するものです。
一方、「サービス等利用計画」とは、相談支援事業所の相談支援専門員が、その人に合わせて、どのようにサービスを利用するかという計画を作成するものです。
「個別支援計画」とは、各施設のサービス管理責任者が施設利用の計画を作成するものです。
一方、「サービス等利用計画」とは、相談支援事業所の相談支援専門員が、その人に合わせて、どのようにサービスを利用するかという計画を作成するものです。
お金はかかるの?
相談支援事業所の「計画相談支援」に関しては、ご利用される方の費用負担はありません。
「サービス利用計画」作成後、障がい福祉サービスの利用が始まると、ご利用される障がい福祉サービスの内容や、ご本人方の認定区分や受給資格により自己負担額が変わります。
詳しくは、別途ご相談ください。
「サービス利用計画」作成後、障がい福祉サービスの利用が始まると、ご利用される障がい福祉サービスの内容や、ご本人方の認定区分や受給資格により自己負担額が変わります。
詳しくは、別途ご相談ください。